電気ホイストをクレーンとしてご使用の場合、必要な法的手続きと点検義務
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※電気ホイストをクレーンとして製造・設置する場合は、クレーン等安全規則によって製造許可・設置届・設置報告書等の手続きと設置後の点検が義務付けられています。
また、クレーンの運転操作ならびに玉掛け業務についても同規則に定められていますので正しく運用して安全作業を行ってください。
その概要を下図に表しておりますのでご覧ください。
クレーン操作と玉掛け業務に必要な資格
項目\つり上げ荷重 |
0.5t未満 |
0.5t以上1t未満 |
1t以上5t未満 |
5t以上 |
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クレーン |
機上運転式クレーン |
適用除外 |
クレーン運転の業務に係る |
クレーン運転免許(22条) |
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床上運転式クレーン |
床上運転式クレーンに 限定したクレーン運転免許(224条の4) |
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床上操作式クレーン |
床上操作式クレーン技能講習(22条) |
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玉掛作業者の資格 |
玉掛けの業務に係る特別教育(222条) |
玉掛技能講習(221条) |