長期使用製品安全点検制度のような点検を実施するほどではないものの、経年劣化について一層の注意喚起を図ることが必要な製品は、電気用品安全法の「電気用品の技術上の基準を定める省令」で、「設計上の標準使用期間」と「経年劣化についての注意喚起」等の表示が義務付けられています。
2009年4月以降に製造された長期使用製品安全表示制度の対象製品には、以下のような本体表示を実施しています。
本体表示例
【製造年】20XX年 【設計上の標準使用期間】○○年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。 |
長期使用製品安全表示制度の対象製品
・扇風機 ・電気洗濯機(洗濯乾燥機は除く。) ・換気扇 ・電気冷房機(エアコン) ・ブラウン管テレビ
設計上の標準使用期間とは・・・
電気用品安全法に基づき、標準使用条件の下で使用した場合に経年劣化により安全上支障なく使用することができるとして設計上設定されたものです。
製品の故障や機能低下の無料修理等を行う無償保証期間とは異なります。
- 設計上の標準使用期間の算定の根拠となった標準使用条件(環境条件、想定時間)等は、製品に同梱されている取扱説明書に記載されています。
- 標準使用条件を超える使用頻度や使用環境の場合などは、この期間よりも早期に安全上支障を生ずるおそれがあります。
- 設計上の標準使用期間内であっても、異常を感じたら早急に使用を中止し、販売店、メーカーへご連絡下さい。
長期使用製品安全表示制度のJEMA対象製品について長年のご使用に伴いご注意頂きたい事項をご説明しています。現在問題なくご使用中の方も、改めてご確認ください。