11-2. 環境事業団法改正の概要
- 11-1. PCB特別措置法の概要
- 11-3. 関連政省令の概要
- 11-4. 高濃度PCB
- 11-5. 変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査結果について(平成15年11月21日付)
- 11-6. 変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査について(中間報告:平成15年3月19日付)
- 11-7. 変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査について(中間報告:平成14年10月17日付)
- 11-8. 変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査について(続報:平成14年7月31日付)
- 11-9. 変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査について(平成14年7月12日付)
- 11-10. 低濃度PCB汚染物の原因究明について
環境事業団法改正の概要
平成13年6月22日 JEMA 環境部
(PCB関係部分:6月15日成立)
第18条(業務の範囲)
(6)PCB廃棄物の広域的かつ適正な処理を図るため、PCB廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置および改良、維持その他の管理を行う事
(7)PCB廃棄物の処理を確実かつ適正に行う事が出来ると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、PCB廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内の者につき助成を行う事
第35条(PCB廃棄物処理基金)
第18条第6号の業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものおよび同第7号の業務に要する費用に充てるためPCB廃棄物処理基金を設け、次条規定により交付を受けた補助金とPCB処理基金に充てることを条件として政府および地方公共団体以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第36条(PCB廃棄物処理基金への補助金)
政府および地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、PCB廃棄物処理基金を補助することが出来る。
付則
第1条(施行期日)公布の日から施行