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  5. 蓄電池設備に関する消防法令の改正について

2023.06.02
一般社団法人 日本電機工業会

2023年5月31日、総務省消防庁において蓄電池設備に関する省令等が改正・公布されました。
蓄電池設備の設置に際しては、設置される市町村等が定める火災予防条例が適用されます。ついては本件に関する詳細は、管轄の消防署までお問い合わせください。

改正の概要

  • 規制の単位が、「Ah・セル」から「kWh」に変更されました。
  • 従来、4,800 アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところ、規制の対象となる蓄電池設備を、蓄電池容量が10 キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10 キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを、規制の対象から除くこととされました。

安全基準の適用区分と消防機関への届出の要否

蓄電池容量

消防法令への適合

消防機関への
届出

10kWh以下

対象外

不要

10kWh超~20kWh以下

消防法令への適合
又は一定の安全要求事項が定められた標準規格 (※1) への適合

不要

20kWh超

消防法令への適合
(標準規格による外部延焼防止措置が講じられたものは一部緩和)

必要

(※1) JIS C 4412や JIS C 4411-1等の標準規格

【参考】改正前の安全基準の適用区分と消防機関への届出の要否

Ah・セル

対象火気省令への適合

消防機関への
届出

4800Ah・セル未満

対象外

不要

4800Ah・セル以上

消防法令への適合

必要

経緯

従来の蓄電池設備の規制は、主に鉛蓄電池(開放型)を想定して策定されていました。リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池への対応や、現在普及している蓄電池設備の更なる大容量化が見込まれることから、総務省消防庁において蓄電池の火災リスクに応じた火災予防対策が改めて検討され、対象火気省令 (※2) の見直しが行われました。

(※2) 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

施行期日等

【施行期日】2024年1月1日

【経過措置】
改正後の対象火気省令第3条第 17 号に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、改正省令の施行の際現に設置されているもの及び施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、改正後の対象火気省令第2章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用されません。

以 上

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