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10. 資料(過去掲出、アーカイブ) PCB特別措置法及び関連法、政省令の概要
関連政省令の最新は、環境省のホームページをご覧ください。関係政省令:平成28年7月29日改正の「概要」は、こちらをクリックして下さい。
下記は平成13年に掲出し、平成24年に一部見直ししたものです。
関連政省令の概要
1.PCB特別措置法の施行期日(6月22日公布政令):平成13年7月15日
2.PCB特別措置法施行令(6月22日公布政令)
処分の期間・・法の施行の日から平成39年3月31日までとする。(平成24年12月12日改正)
3.PCB特別措置法施行規則(6月22日公布省令):
- 環境に影響を及ぼす恐れの少ない廃棄物の基準("卒業基準")
廃油 当該廃油に含まれるPCBの量が試料1kgにつき0.5mg以下 廃酸又は廃アルカリ 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるPCBの量が試料1リットルにつき0.03mg以下 廃プラスチック類または金属くず 当該廃プラスチック類または金属くずにPCBが付着していない、又は封入されていない事 陶磁器くず 当該陶磁器くずにPCBが付着していない事 上記以外の廃棄物 当該処理したものに含まれるPCBの量が検液1リットルにつき、0.003mg以下 - PCB廃棄物処理計画
- PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、PCB廃棄物の種類毎に定める。
- PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項
-PCB廃棄物処理体制の現状
-PCB廃棄物処理の体制の確保のための方策
-PCB廃棄物処理施設の整備に関する事項
-PCB廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項 - PCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
- PCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な関係地方公共団体との連携に関する事項
- その他、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な事項
- 保管等の状況の届出
- 毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、当該保管及び処分に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長に届け出なければならない
- 主な届出内容
-届出人:法人の場合は代表者。事業場の名称及び所在地
-PCB廃棄物の種類及び量並びに保管又は処分の状況
- 保管等の状況の公表
- 公表は届出書および添付書類を公衆の縦覧に供する。
- 付則
- 施行期日:法の施行期日(平成13年7月15日)
- 平成13年度における届出:保管状況等を、事業場毎に作成し平成13年8月31日までに届出
① PCB廃棄物の保管状況
② PCB廃棄物に係るPCB使用製品の状況(使用場所、目的を具体的に) - 平成14年度以降の届出内容(保管事業者)
① 前年度の4月1日に保管していたPCB廃棄物
② 前年度中に発生したPCB廃棄物
③ 前年度中に他の事業上から移動したPCB廃棄物
④ 前年度中に他の事業場へ移動したPCB廃棄物
⑤ 前年度中に自ら処分したPCB廃棄物
⑥ 前年度中に処分を委託したPCB廃棄物
⑦ 前年度の3月31日に保管していたPCB廃棄物
⑧ PCB廃棄物に係るPCB使用製品の状況
(注)- 参考事項として、電気事業法の自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物処理協会のPCB使用電気機器管理台帳の登録番号を記入
-「処分方法」PCB廃棄物の処分方法を具体的に記入
-「処分後の廃棄物の種類、処分方法及び処分先」を記入
-「運搬方法」:自社運搬又は委託運搬の別を記入
- 整理番号を付し、それぞれのPCB廃棄物(製品)が特定できる写真を添付
- その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付