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電気用品安全法の表示について (ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器)

2009.12.25

電気用品安全法によって、電気用品は当該技術基準に適合させ、PSEマークマークを表示することが義務付けられております。
しかし同時に、電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、本記号に代えて<PS>Eとする、簡易的な表示も認められております。

ここではこの簡易的な表示に関してJEMA取扱い製品を対象として、経済産業省と当工業会との協議の結果を示します。

対象製品は次の通りとし、PSEマークと(PS)Eの表示についても同様の扱いとします。

対象製品

【特定電気用品】

  • 漏電遮断器、配線用遮断器
  • 温度ヒューズ、つめ付ヒューズ、包装ヒューズ類(管形ヒューズ、その他の包装ヒューズ)

【特定電気用品以外の電気用品】

  • 包装ヒューズ類(筒形ヒューズ、栓形ヒューズ)

協議結果

電気用品安全法施行規則-第17条【表示の方式】についてPDF98KB
添付1 ヒューズ類PDF82KB
添付2 配線用遮断器、漏電遮断器PDF105KB
お問合せ先
一般社団法人 日本電機工業会 技術戦略推進部
TEL. 03-3556-5884  FAX. 03-3556-5890
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