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「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について

厚生労働省 基発0710第1号及び第2号(平成21年7月10日付)により、振動障害予防のため、同基発に記載された振動工具の振動ばく露時間管理を推進する旨が通達されています。
この通達に基づき、振動工具の使用者を管理する事業者は、電動工具メーカが取扱説明書等でご提供する、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(以下、3軸合成値) と、「振動ばく露時間」から日振動ばく露量A(8)を算出し、振動障害予防対策を講じる必要があります。

1.「3軸合成値」とは

使用する振動工具のすべての振動に対し、人体に影響を与える周波数帯域を抽出し、周波数ごとの補正を行って振動の強さとして表した振動値を、前後、左右、上下の3方向測定して合成した値。これが手腕への振動の強さを表します。

a=「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」[m/s2]

2.日振動ばく露量A(8)とは

日振動ばく露量A(8)とは、1日当りの振動ばく露量であり、工具の3軸合成値a[m/s2]注1及び1日当たりの振動ばく露時間T[時間]注2から次式により算出できます。

日振動ばく露量 算出式

注1 a[m/s2]は、使用する工具の3軸合成値を示します。
3軸合成値は、本体と共に同梱されている取扱説明書やシート、又はメーカのウェブサイト等で確認してください。例として「3軸合成値:3.5m/s 2」等と提供されております。
各メーカが提供している3軸合成値は該当工具に定められた規格に基づき測定した数値で、実際の作業現場で測定した数値ではありません。日振動ばく露量管理のための参考としてください。
なお、各メーカでは該当工具の3軸合成値を順次測定し公開しておりますが、現時点ではまだご提供できない製品もありますのでご承知願います。

注2 T〔時間〕は1日当たりの振動ばく露時間を示します。なお、振動ばく露時間は、該当作業の従事時間ではなく、実際に該当する工具を保持して運転作業しているときの時間です。
また、日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記ウェブサイトの「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」注3でも求めることができます。

注3 日振動ばく露量A(8)の計算テーブル 新しいウィンドウで開きますPDF

3.日振動ばく露量の管理について

1項で計算した日振動ばく露量A(8)にもとづき、以下の①から③のように管理してください。

  • ①合計の日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s2を超えないように、振動ばく露時間の抑制(工具の使用時間を短くする)、低振動の工具の選定等を行う。
  • ②合計の日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s2を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の工具の選定等に努める。
  • ③日振動ばく露限界値に対応した1日の振動ばく露時間(振動ばく露限界時間)が2時間を越える場合、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以内とする。
日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値 新しいウィンドウで開きますPDF

4.工具の点検、整備について

使用前に試運転を行い、異常な振動がないかご確認ください。異常な振動が感じられる場合には、各メーカーのサービスセンター等に修理をご依頼願います。

5.その他

振動障害予防対策指針に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問合せください。また、厚生労働省の下記ウェブサイトでは、振動障害予防に関する情報が掲載されています。

職場の安全サイト 振動障害 新しいウィンドウで開きます