- HOME
- 製品分野別情報
- 電力・産業システム
- PCBを含む電気機器への対応情報
- 1.PCBを含む電気機器についてのお知らせ
1.PCBを含む電気機器についてのお知らせ
PCBを含む電気機器には、
意図して高濃度のPCBを使用して製造した電気機器(PCB使用電気機器)と、微量のPCBに非意図的に汚染された絶縁油を含む電気機器(微量PCB汚染電気機器)の2種類があります。それぞれの電気機器への対応情報を、本ウェブサイトにまとめましたので、ご活用願います。
本ホームページで使用するPCBの用語の定義については、下記に準じます。
◇ 廃棄物となったもの
高濃度PCB廃棄物 |
低濃度PCB廃棄物 |
|
微量PCB汚染廃電気機器等 |
低濃度PCB含有廃棄物 |
|
PCB濃度が5,000mg/kg超 |
PCB濃度が0.5mg/kg超 |
PCB濃度が0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下 |
・廃PCB
|
・微量PCB汚染絶縁油 |
・低濃度PCB含有廃油 |
参考:環境省「PCB特措法施行規則」、「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン-焼却処理編-」
( )内は、本ホームページ内で使用のため定義したもの。
◇ 使用中(稼働中)のもの
・電気事業法の適用対象となる使用中(稼働中)のPCB含有電気機器
PCB含有電気工作物 |
|
高濃度PCB含有電気工作物 |
低濃度PCB含有電気工作物 |
PCB濃度5,000mg/kg超 |
PCB濃度0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下 |
参考:経済産業省「電気関係報告規則」
・PCB特措法で示す使用中(稼働中)のPCB含有電気機器
高濃度PCB使用製品 |
低濃度PCB使用製品 |
PCB濃度5,000mg/kg超 |
PCB濃度0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下 |
参考:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」
高濃度PCB廃棄物、高濃度PCB含有電気工作物、高濃度PCB使用製品、高濃度PCB使用電気工作物は、機器の銘板に記載の表示記号等からも判別が可能です。 (「内容6.高濃度のPCBを使用した電気工作物」に掲載しています)
微量PCB汚染廃電気機器、微量PCB汚染電気機器は、非意図的に微量のPCBに汚染されてしまった絶縁油が封入されている機器を示します。
日本電機工業会からのお知らせ
1.PCB含有判断についてお伝えしたいこと
(1) 高濃度PCB
高濃度PCBを使用して製造した電気機器には、高濃度PCBが含有しています。高濃度PCBを使用した電気機器の判断は、日本電機工業会ホームページ「内容6.高濃度のPCBを使用した電気工作物」をご覧ください。
(2) 微量PCB
●高濃度PCBを使用していない電気機器から微量PCBの検出について、日本電機工業会は、1990年以降製造の油入電気機器の、出荷時点における微量PCBの混入の可能性について、次のように判断しています。
2005年5月の低濃度PCB汚染物対策検討委員会 「低濃度PCB汚染物に関する原因究明調査報告書」 10.2汚染範囲の特定について において、 「再生絶縁油が生産停止された1990年2月以降に製造された新油絶縁油は、製造段階においてPCBが混入する可能性はない。」と報告されていること等から、2003年11月の日本電機工業会(JEMA)の報告書の通り、JEMAに加盟する油入電気機器を製造するメーカの1990年以降製造の電気機器は、出荷時点において、微量PCBの混入はないと判断しています。但し、下記に記載するように一部例外がございますのでご留意願います。
ニチコン:
ニチコンに関しては1990年以降に製造したコンデンサの一部に微量PCBが検出されています。
詳しくは、下記Webをご覧ください。
https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/eco03/
東芝:
OEM供給を受けて1990年以降に販売した一部の高圧コンデンサにおいて、
微量PCB混入の可能性が完全に否定できない事が判明しました。
詳しくは、下記Webをご覧ください。
https://www.global.toshiba/jp/company/infrastructure/pcb.html
また、下記のメーカ2社は、製造した一部の機器については、1994年までに出荷した機器に、1989年以前に購入した新油絶縁油を使用したものがあり、それぞれ「PCBの混入の可能性は極めて少ない」、あるいは「1989年以前の絶縁油(新油)を使用した」旨を、ホームページなどで説明しています。
富士電機:
http://www.fujielectric.co.jp/about/csr/other/econews_pcb_050905.html
1990年~1994年までに生産した油入り電気機器 混入の可能性は極めて少ない(注)
(注) 一部1989年以前に購入した絶縁油(新油)が封入されている機器があります。
高岳製作所(現:東光高岳):
https://www.tktk.co.jp/csr/environment/pcb/distinction/
【対象機器】
機器銘板の製造年が1990年から1993年までで、製造番号のはじまりの文字が「ST8」、「ZT8」に該当する機器。
尚、1990年は過渡期であり、1990年何月からは混入する可能性はない、とホームページなどで説明している会社もあります。
また、前述の原因究明調査報告書において「合成絶縁油メーカー(1社)が1974年から1990年までの間、再生絶縁油の製造設備と新油合成絶縁油の製造設備を共有しており混入する可能性がある」と報告されていること等から、合成油を使用するコンデンサメーカの中には、1991年以降は混入する可能性はない、とホームページなどで説明している会社もあります。
以上は、油入電気機器を製造するメーカの出荷時点に関する判断ですが、機器の現在の状態については、コンデンサとコンデンサ以外の機器では判断が異なります。
コンデンサは一般的に絶縁物に係る保守を行わない機器のため、保守を行っていなければ現在も出荷時点と同じく、微量PCBの混入はないと判断しています。
コンデンサ以外の油入電気機器は、出荷後に絶縁油に関わる保守を行うことがある機器のため、保守を行っていれば、保守に使用した油や機材に微量のPCBが混入している場合に、出荷時点と異なり現在は、微量PCB混入の可能性を完全には否定することが出来ないと判断しています。
●環境省 PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会において、PCB廃棄物の処理推進に関する検討が行われ、報告書「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」 が2012年8月にとりまとめられました。この委員会では、微量PCBの製造年による混入の有無について、次のことが示されました。
- ・一般社団法人日本電機工業会から
「1990年以降製造の油入電気機器の、出荷時点における微量PCBの混入の可能性について」見解を述べています。 - ・環境省は、環境省が実施した保有電気機器調査結果と日本電機工業会の見解を踏まえ、微量PCB汚染廃電気機器等の
「電気機器の製造年によるPCB混入の有無について」において、微量PCB汚染廃電気機器等のPCB混入についての判断を
まとめています。 - ・環境省は、報告書「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」の概要を自治体に対して通知を発出し、メンテナンスをする
可能性のある機器、メンテナンスをする可能性のない機器に関して、別表が送られています。
(環廃産発第120921306号(平成24年9月21日))
2.PCB廃棄物の処理期限について
環境省は平成24年12月12日に政令を改正し、PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処理を行うこととしました。
環境省は平成28年7月29日に政令を改正し、高濃度PCB廃棄物については、処理事業エリアごとの計画的処理完了期限に基づき、処分期間及び特例処分完了期限日までに処理を委託することが必要としています。
計画的処理完了期限、処分期間及び特例処分完了期限日は、こちらをご覧ください。
-
○ 高濃度PCB廃棄物の処分期限
- ・計画的処理完了期限:拠点的広域処理施設(JESCOが運営)が立地する地元地方公共団体との約束を踏まえて
設定されたもの - ・処分期間:計画的処理完了期限の1年前の日まで
- ・特例処分完了期限日:処分期間の末日から起算して1年を経過した日 ○ 使用中の高濃度PCB含有機器の期限
3.低濃度PCB廃棄物について
環境省は「低濃度PCB」と「微量PCB」という二つの呼び方をしていますが、時期によって定義が異なっています。
平成24年8月以前の委員会、文書等の記載では低濃度PCBの呼び方が使われていました。これは微量PCBと同じ意味です。その他、微量PCBと同じ意味で、低濃度PCB汚染機器、低濃度PCB混入機器、低濃度PCB検出機器などの呼び方が使われている場合があります。
平成24年8月に、環境省は政令を改正し、無害化処理認定施設で処理ができるPCB廃棄物について、低濃度PCBと微量PCBを区別することとしました。
詳細は、環境省の、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン-焼却処理編-(平成29年1月改訂) 本文3ページの 表1.1を参照ください。