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米国のモータ規制について(第3版:最終規則)

2010.07.13

1992年に米国で成立したエネルギー政策法(Energy Policy Act of 1992)、1997年9月10日付け米国エネルギー省(DOE)発行の追加情報、1999年10月5日付 DOE発行の連邦公報「最終規則」(Federal register partIII:final rule:1999.10.5)、2001年11月9日付 連邦公報に基づく概要のご紹介です。

規定の内容は、2002年6月7日以降、モータに取付けられる定格銘板に、モータの全負荷効率値及び米国エネルギー省(DOE)が交付する適合証明番号(CC番号:Compliance Certification number)を表示することが義務付けられ、対象範囲のモータで適合証明番号の表示がないものを米国内で流通させてはならないことになり、違反した場合は罰則が伴うというものです。

対象となるモータは適用範囲(カテゴリー)に分類され、米国内で販売されるモータ単体及び製品に組込まれたモータが同法に規定される全負荷効率基準値を満たしていない場合に、罰則がかかります。

1. 対象モータ

下記1から7項の全てに該当するモータが対象です。

  1. 多相交流電動機
  2. 電圧・周波数:230V又は460V・60Hz
    (電動機銘板記載の定格電圧の±10%以内において230V又は460Vで使用可能なものは対象となる)
  3. 出力 :1から200馬力
  4. 脚取付け(脚取付けフランジを含む)
  5. 単一速度の誘導電動機
  6. NEMA汎用Tフレーム及びIEC同等寸法品
  7. NEMAデザインA又はB特性(IECデザイン・Nを含む)
注1:特殊仕様については別添1を参照下さい。
別添1PDF115K

注2:インバータで駆動するインバータ駆動専用モータは対象外。ただし、インバータが単に付いているだけでは除外されない。
注3:NEMAは米国電機製品製造業者協会、IECは国際電気標準会議

2. 同法に規定された全負荷効率基準値

別添2PDF87KBを参照下さい。

3. 表示事項

同法に規定された全負荷効率基準値を満足することを証明するため、米国内で販売されるモータ単体及び製品に組込まれたモータの定格銘板に、モータの全負荷効率値を表示することが義務付けられました。 2002年6月7日以降、米国内で販売されるモータ単体及び製品に組込まれたモータに取付けられる定格銘板にモータの全負荷効率値及び米国エネルギー省(DOE)が交付する適合証明番号(CC番号:Compliance Certification number)を表示することが義務付けられました。

4. モータの適合証明

適合証明番号の取得については、DOEへモータの適合証明を申請することが条件であり、モータメーカは自社のモータが同法に規定された全負荷効率基準値に適合することを証明する適合証明書をDOEに申請しなければなりません。
適合証明番号のモータの定格銘板への表示は、DOEから適合証明番号を受領した日からへの申請後90日の猶予期間が与えられています。2002年6月7日以降は、DOEに適合証明を申請することなく、対象となるモータを米国市場に流通させてはならないことになっています。

5. 規制開始時期

  • カテゴリーI:1997年10月24日以降生産されたモータ及び製品に組込まれたモータ
  • カテゴリーII:1999年11月4日以降生産されたモータ及び製品に組込まれたモータ

6. 罰則

1日当たり100ドルの罰金(市場に出ていた期間と個数により罰金が算出されます)

お問合せ先
技術戦略推進部 重電・産業技術課
TEL: 03-3556-5884
FAX: 03-3556-5890
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