当会が発行する規格類について
 
1. 規格及び技術資料の種類と定義
日本電機工業会規格(略称 JEM)
     日本電機工業会規格とは、当会の取扱製品基準表に定める電気機器に係わる設計、製造、試験及び使用に係わる事項について規格として制定したものをいう。
日本電機工業会将来規格(略称 JEM−F)
     日本電機工業会将来規格とは、当会の取扱製品基準表に定める電気機器に係わる設計、製造、試験及び使用に係わる事項のうち、将来に対し推奨する事項について規格として制定したものをいう。将来規格は、可及的速やかに審議の上、日本電機工業会規格に切り換えるものとする。
日本電機工業会技術資料(略称 JEM−TR)
     日本電機工業会技術資料とは、規格(JEM又はJEM−F)に該当しない保守・点検指針、適用指針、比較対照表などの技術的推奨事項及び参考事項について制定した資料をいう。
2. 規格及び技術資料の"制定"
     日本電機工業会の規格及び技術資料は、技術専門委員会又は技術特別専門委員会において原案を作成し、標準化委員会の審議を経た後、総合技術委員会で議決制定する。なお、議決制定された規格及び技術資料を理事会に報告する。
3. 規格及び技術資料の"確認"、"改正"及び"廃止"
     日本電機工業会の規格及び技術資料は、適正であるかどうかを制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに審議し、2.に準じ、速やかにこれを"確認"し又は必要があるときは"改正"若しくは"廃止"の処置をするものとする。
4. "廃止"の理由
    規格類を廃止する理由としては、
    (1) その規格が現状に即応せず、存続が不必要と認められるとき。
    (2) いくつかの関連規格を一本に統合するとき。
    (3) 一つの規格を複数の規格に細分化するとき。
    (4) 同様な規格がある場合、一方だけで間に合うとき。
    (5) JIS又は他団体の規格を準用すれば、間に合うとき。
    などがあるが、このうち@をのぞいては、実質的に他の規格に内容が受け継がれることになる。
 
類別の説明
 

 E 英訳JEM(English Version)
 般 機器一般の共通事項
(例:規格票の様式、SI単位適用指針、ノイズ試験指針、品質マニュアル適用指針、電気機器の防爆構造など)
 回 回転機類(屋上換気扇、電動工具、ホイストなどを含む)及びその専用部品
 半 電力用半導体変換装置類(例:インバータ、UPSなど)及びその専用部品
 変 変圧器類及びその専用部品
 蓄 コンデンサ類及びその専用部品
 盤 配電盤・制御盤類及びその専用部品
 開 開閉機器類(高低圧遮断器、避雷器、ヒューズなど)及びその専用部品
 継 継電器類及びその専用部品
 制 電動機制御用機器・装置類(PC、コントロールセンタ、コンビネーションスタータなどを含む)及びその専用部品
 部 共通部品(例:端子類、ねじ部品、がいし類など)
 材 材料類(例:けい素鋼板など)
 船 船舶用機器類及びその専用部品
 家 家庭用機器類及びその専用部品
 原 原子力機器類及びその専用部品
 新 新発電システム(太陽光,風力,燃料電池発電システム)及びその専用部品
 雑 前記各項に該当しない機器類及びその専用部品