当会が発行する規格類について
 
1. 規格及び技術資料の種類と定義
日本電機工業会規格(略称 JEM)
     日本電機工業会規格とは、当会の取扱製品基準表に定める電気機器に係わる設計、製造、試験及び使用に係わる事項について規格として制定したものをいう。
日本電機工業会技術資料(略称 JEM−TR)
     日本電機工業会技術資料とは、規格(JEM)に該当しない保守・点検指針、適用指針、比較対照表などの技術的推奨事項及び参考事項について制定した資料をいう。
2. 規格及び技術資料の"制定"
     日本電機工業会の規格及び技術資料は、技術専門委員会又は技術特別専門委員会において原案を作成し、標準化委員会の審議を経た後、総合技術委員会で議決制定する。なお、議決制定された規格及び技術資料を理事会に報告する。
3. 規格及び技術資料の"確認"、"改正"及び"廃止"
     日本電機工業会の規格及び技術資料は、適正であるかどうかを制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに審議し、2.に準じ、速やかにこれを"確認"し又は必要があるときは"改正"若しくは"廃止"の処置をするものとする。
4. "廃止"の理由
    規格類を廃止する理由としては、
    @ その規格が現状に即応せず、存続が不必要と認められるとき。
    A いくつかの関連規格を一本に統合するとき。
    B 一つの規格を複数の規格に細分化するとき。
    C 同様な規格がある場合、一方だけで間に合うとき。
    D JIS又は他団体の規格を準用すれば、間に合うとき。
    などがあるが、このうち@をのぞいては、実質的に他の規格に内容が受け継がれることになる。