「可搬形発電機」のご紹介

メニューをスキップ

「可搬形発電機」のご紹介

1. 可搬形発電機の説明

(1)適用
本Webサイト内で紹介する可搬形発電機は、日本電機工業会規格JEM1420(3kVAを超え10kW未満のエンジン駆動可搬形交流発電装置)およびJEM1398(ディーゼルエンジン駆動可搬形交流発電装置)にて定義された3kVAを超え1500kVA以下の可搬形交流発電装置を対象とします。

(2)構造
可搬形発電機は、主に発電機をエンジンフライホイール出力軸に直接カップリングするダイレクトカップリング方式を採用しています。この方式は移動や運搬時に発電機とエンジンの軸心がずれない特長を有しており、移動させることが容易にでき、工事現場、イベント会場、災害時の避難所など様々な場面で使用される可搬形発電機に適しています。発電機とエンジンのセットは防振ゴムを介してベースに取り付けられ、他にはラジエータ、マフラ、制御装置、燃料タンク、バッテリ、その他の補機類などから構成されています。

(3)製品写真例
可搬形発電機の主な外観は以下の通りです。




2. 可搬形発電機の特徴

(特徴1)任意の場所で簡単に発電できる

土木・建設・港湾工事やパイプライン工事など移動する現場、災害発生時の生活電源、TV中継や各種イベント、レジャーにと任意の場所で電力を供給することができます。また日本国内のみならず海外でも幅広く使用されています。


工事現場1

工事現場2

TV中継

イベント会場

海外事例1

海外事例2

(特徴2)取扱いが容易で経済的、始動が確実

ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジンを原動機としており、他の原動機と比較して熱効率が高いので燃料消費が少なく経済的で、燃料のガソリンや軽油は容易に入手することができます。また、他の原動機と比較して始動・停止が容易に行なえますので消防法に係わる防災用途を除く非常用発電機としても使用されます。



(特徴3)効率的な運転、安定した電力確保が可能

可搬形発電機は設置台数の適切な選定により、必要な電力に見合った効率的な台数で運転することが可能な機種があり、工事の工期によって適切台数で運転することができ経済的です。また、メンテナンス時や故障発生時に他機によるバックアップができるため安定した電力の供給が可能です。



3. 可搬形発電機の位置付け

エンジン発電機は、用途では大きく2つに分類となり、可搬形発電機は、主に経済産業省通達「移動用電気工作物の取扱いについて」にて運用される移動用発電設備の一部に位置づけられます。また、可搬形発電機は電気事業法上による分類では、10kW未満は一般用電気工作物に、10kW以上は自家用電気工作物に位置づけられます。

4. 安全使用について

 はじめに 

可搬形発電機を安全に使用するために注意事項を記載します。これらの注意事項をよく読み、内容を理解した上でご使用ください。

商用電源との接続禁止

可搬形発電機の出力端子と電力会社の商用電源との接続は、絶対にしないでください。
その行為は法規で禁止されているほか、感電事故や火災の原因となります。

感電への注意事項

(接地)
発電機および負荷側の接地を必ず行ってください。
湿地帯または鉄骨や鉄板の上などに接地した場合は、感電の危険があります。

(運転時)
運転中は、出力端子や制御盤内には絶対に触れないでください。
出力端子や制御盤内には、数百ボルトの電圧がかかっています。
制御盤内を点検または操作する場合は、必ず本機を停止し始動できない状態にしてから作業を行ってください。
漏電リレーの動作確認を行う際、人体による動作確認は、絶対にしないでください。
また、漏電による漏電リレーが動作した場合には、必ず原因を調査し原因を取り除いてください。

(施工時)
負荷への接続ケーブルは、被覆が傷んだものや電圧に不適合な絶縁ケーブルの使用を避けてください。
また、ケーブル端子と出力側または重力側の端子の締付は確実に行ってください。
締付が不十分だと運転中にゆるみ・火災や感電事故の原因となります。もしこぼれた場合はきれいに拭きとってください。

怪我・やけどに対する注意事項

(回転物注意)
運転中は、回転部分やベルトに手を近づけないでください。万一、巻き込まれたときは重傷を負うおそれがあります。
ベルトの張り調整をするときは、必ず本機を停止し、始動できない状態で作業を行ってください。

(高温注意)
運転中は、高温部付近で作業しないでください。
運転中に各部の状態を点検するときは、高温部に触れないように注意してください。
特にエンジン・排気マニホールド・排気管・マフラ・ラジエータなどの各部は、高温になっています。これらに触れると、やけどをするので十分に注意してください。
冷却水・エンジンオイルなども高温になっており危険です。運転中の補給や点検はしないでください。
冷却水を抜くときは、必ず停止して冷却水が十分冷えてから行ってください。
冷えてないうちにドレンバルブを開くと、熱湯が噴き出しやけどをするおそれがあります。

(保護メガネ等の着用)
エアフィルタなど、各機器に溜まったごみやほこりを圧縮空気で清掃する場合は、保護メガネ等を着用してください。

排気ガスに対する注意事項

(吸引注意)
エンジンの排出ガスは、有毒です。排出ガスを吸うと死亡または重傷を負うおそれがあります。
換気が不十分な建物の内部やトンネル内で使用しないでください。

(換気方法)
トンネル内等での設置の際は、新鮮な空気を入れ換気してください。
排気管を屋外に出し、管の継ぎ目から排出ガスが漏れないようにしてください。

(排気口の設置方向)
民家の方向に排気側を向けないでください。
エンジンの排出ガスは有毒ですので 通行人が通る方向に向けないでください。

その他注意事項

(設置場所の傾斜)
燃料漏れなどが発生するおそれがありますので、機械の傾きを5°以下としてください。
設置場所が凹凸の場合は、本機の下部に角材を入れ水平に設置してください。

(設置環境)
湿地帯や雨水の溜り易い場所での設置は、感電事故の原因となりますので避けてください。
海岸に設置する場合、発電機本体および制御盤内の絶縁が低下するおそれがあるので、海水が直接本機にかからないようにしてください。
砂地に設置する場合は、排風で砂塵を舞い上げたり、機械に吹き込まないようにしてください。

(火気の取扱い)
燃料にタバコやマッチなどの火気を近づけないでください。
燃料は燃えやすく大変危険です。火気を近づけると引火のおそれがあります。
燃料の補給は必ずエンジンを止めてから行ってください。
また燃料を機械のそばに置いたり、こぼしたりしないでください。火災の原因になります。
もしこぼれた場合はきれいにふきとってください。

(安全フェンスの設置)
管理者以外の人が立ち入らないようまた、容易に触れられないようにするため、周囲に安全フェンスを設置してください。

5. 関連法規

電気事業法

 電気事業法は、「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする」電気に関する基本の法律です。
 可搬形発電機は多くが建設工事現場等の仮設電源として使用されていますが、電気事業法上は「移動用発電設備」としての適用を受けます。この法令は、設備の使用者に義務を課しております。なお、使用者とは実際に設置し使用する建設業者等を指し、可搬形発電機を保有し貸し出すリース業者等のことではありません。
 設備の使用者が、電気事業法により課せられる義務は、主に以下の3項目になります。

  •  (1)技術基準への適合維持
  •  (2)保安規程の作成、届出、遵守
  •  (3)電気主任技術者の選任、届出

(1)技術基準への適合維持(電気事業法第39条)
 自家用電気工作物設置者に対して、その自家用電気工作物を経済産業省令で定める一定の技術基準に適合するように義務を課しています。経済産業省令で定める技術基準とは、以下のとおりです。
 ①発電用火力設備に関する技術基準(通商産業省令第51号)
   火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物及び燃料電池設備に適用され、
  内燃力を原動力とする火力発電設備の一つである移動用発電設備についても適用されます。
 ②電気設備に関する技術基準(通商産業省令第52号)
   電気を供給する電気設備及び電気使用場所の施設における感電・火災等の防止、電気的・磁気
  的障害の防止等を図り、設備等が安全に使用されるための基本的性能要求を示したもので、
  電気を供給する電気設備である移動用発電設備についても適用されます。
 ③技術基準の解釈
   上記①及び②の技術基準には、設備に求められる保安性能、保安水準または保安目的のみが定め
  られ、それを達成するための具体的手法は規定されていません。技術基準を達成するための具体的
  手法は「技術基準の解釈」において定められております。移動用発電設備に関係するものは、次に
  示す「技術基準の解釈」が一般的であり、技術基準適合の判断基準の一つとされています。

  •   ・発電用火力設備に関する技術基準の解釈
  •   ・電気設備に関する技術基準の解釈

(2)保安規程の作成、届出、遵守 (電気事業法第42条)
 移動用発電設備や移動用発電設備を電源とする様々な電気設備が使用されている建設工事現場等において、電気事業法では、電気設備の安全管理、取り扱いの際の事故防止等を図るため、設備使用者(建設業者等)に対して自主的な規則の作成、届出及び遵守義務を課しています。
 この電気設備の保安確保を目的として使用者が自主的に定める規則が「保安規程」です。使用者は、保安規程に基づき、電気設備の維持管理を行うこととなります。
保安規程において定める主な事項は次の通りです。(電気事業法施行規則第50条)

  •  ア 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  •  イ 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  •  ウ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  •  エ 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。
  •  オ 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  •  カ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  •  キ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  •  ク 自家用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
  •  ケ その他自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

(点検・整備について)
 保安規程で定める事項の一つに、「ウ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること」があります。これにより、移動用発電設備の点検・整備ついては、保安規程の中で基準等を定め、点検・整備を行うこととなります。
 同じ発電設備でも、防災用自家発電設備については、法令(消防法令等)の基準等に基づき、点検・整備を行うことが義務づけられていますが、移動用発電設備については、このような法令の基準等はないため、保安規程で自ら定めた基準等に基づき、点検・整備を行うことになります。
(保安規程の届出先について)
 保安規程は作成と併せて、届出が義務づけられています。届出先は経済産業大臣ですが、実際は、経済産業大臣から権限が委任された各地区の「経済産業省産業保安監督部(部長)等」宛に届け出ることとなります。但し、移動用発電設備において、移動する区域が二以上の保安監督部の管轄区域にある場合は、経済産業大臣に届出を行ないます。
 産業保安監督部一覧はこちら
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/links/kantokubu.html

(3)電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
 電気事業法により10kW以上の移動用発電設備の使用者(建設業者等)には、発電設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、次のとおり「主任技術者の選任、届出」が義務付けられています。

  •  ①主任技術者免状の交付を受けている者(有資格者)のうちから、主任技術者を選任すること。
  •  ②社内に有資格者がいない場合は、経済産業大臣の許可を受け、有資格者以外の者を選任することができる。
 

 ②の場合の許可の対象設備及び対象者の基準が、経済産業省の運用通達「主任技術者制度の解釈及び運用について(内規)」により、次にとおり定められています。

(対象設備)
出力500kW未満の発電設備

(対象者)    
次のいずれかに該当すること。

  •  1)高等学校、高等専門学校又は大学の電気工学系の卒業者
  •  2)第一種電気工事士の資格取得者
  •  3)上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

その他の関連法規

 可搬形発電機に関する法令は電気事業法だけではなく、様々な法令に関係しています。例えば、電気工事の品質を維持するための電気工事士法、火災予防を目的とした消防法、労働災害の防止のための労働安全衛生法などがあります。詳細は各届出先へ事前にご相談・ご確認の上ご対応ください。


6. お問い合わせの多い質問とその回答

Q1. 公共工事の申請書で使用するため、排ガス指定書及び低騒音指定書を要求されたが、どのように入手すればよいか?
A指定を受けている製品の一覧は国土交通省ホームページ にデータがございますので、そちらを参照ください。
指定を受けている製品には、排出ガス対策型建設機械、低騒音型・超低騒音型建設機械の表示(ラベル)が貼られています。
指定を受けていることを示す書類は、製品の型式認定書類であり、工事現場に保管する等の義務はございません。ただし入手したい場合には、各製造業者にお問い合わせください。
Q2. カタログ内の騒音に関する部分に「超」「低」の記載があるが、どのような意味か?
A国土交通省の低騒音型建設機械、または超低騒音型建設機械の指定を受けたことを表します。
同容量では、「超」の方が「低」よりも騒音が小さい機械です。
Q3. 機械の製造年月日を知りたい。
A発電機には製造銘板が取り付けられており、製造番号(Serial Number)から製造年月日が分かります。
製造番号を確認の上、各製造業者に確認ください。
Q4. 現場での運転時間を計算するために燃料消費量が知りたい。
A各製造業者のカタログには50%負荷時と75%負荷時の燃料消費量が記載されております。カタログを参照下さい。
Q5. 連続運転時間が知りたい。
A可搬形発電機は一般的に工事現場での使用を主として製造されているため、おおよそ8時間程度運転可能な燃料タンク容量を目安に設計されております(一部製品除く)。また、各製造業者のカタログには、燃料タンク容量が記載されており、燃料消費量を用いて計算すると算出することが可能です。
Q6. 可搬形発電機をレンタルして使用したいが、必要な届出があるのか知りたい。
A可搬形発電機を設置する方は、通常、以下の届出を行う必要があります。詳細は関連法規をご確認ください。
【経済産業省産業保安監督部への提出】
 ・保安規程の届出
 ・電気主任技術者の選任と届出
【各地区の消防署への提出】
 ・少量危険物貯蔵取扱届出(燃料タンク容量が200L以上1000L未満の場合)
Q7. 可搬形発電機を購入したいと考えているが、法定年次点検などの義務や必要な資格について知りたい。
A年次点検に関する法的義務はありませんが、各製造業者で定期的な点検整備の基準を定めています。
点検の資格については、日本内燃力発電設備協会 の定める「可搬形発電設備専門技術者資格」と、日本建設機械レンタル協会 の定める「可搬形発電機整備技術者資格」があります。

Q8. 発電機のアース(接地)には、資格が必要かどうか知りたい。
A電気工事士の資格が必要です。
電気工事士法にて接地線の接続や設置極の埋設作業等には電気工事士の資格が必要とされています。
Q9. 発電機のアース(接地)はどのような種類が必要か知りたい。
Aアースが必要な箇所は発電機へのボディアース、漏電リレー用の機能接地、負荷の接地が必要です。
設置工事については電気工事士の資格が必要です。
Q10. 可搬形発電機の燃料タンク容量が200L以上の場合、危険物の届出は必要かどうか知りたい。
A燃料タンク容量が200 L以上1,000 L未満の場合は、多くの自治体では消防条例の規制対象として少量危険物貯蔵取扱届出が必要です。また1,000 L以上の場合は、消防法に基づく届出が必要です。
Q11. 可搬形発電機にA重油を燃料として使用したいが、問題はないか?
A製造業者が指定している燃料以外の燃料を使用するとエンジンの故障の原因となります。また、国土交通省の排出ガス基準の適用外となるため、公共工事ではA重油は使用できません。
ただし、一部で製造業者がA重油の使用を認めている製品もありますので、各製造業者に確認ください。
Q12. 精密機器を使用したいが、問題はないか?
A使用可能です。現在販売している発電機は出力波形歪みが小さく、精密機器にも対応しています。
Q13. 三相と単相3線を同時に使用したい。
A各製造業者で三相・単相3線同時出力の発電機を販売しています。例えば、デンヨー:サイマルジェネレータ、北越工業:エイブルジェネレータが当てはまります。
Q14. 発電機を長期レンタルで使用していたら、白煙が出てくるようになった。
A発電機を長時間軽負荷で使用すると燃焼温度が上昇せずマフラーなどに燃料などの未燃焼成分が蓄積し、白煙が発生する場合があります。定期的に高負荷をかけて未燃焼成分を焼切るなどが必要です。
Q15. CO2排出量が知りたい。
A燃料消費量×CO2排出係数で算出できます。環境省ホームページ に排出係数の記載がありますので、その値を基に算出してください。
2023年の換算係数での計算例は、次のとおりです。
  2.58t-CO2/kL = 2.58kg-CO2/L
50%負荷で4.0L/Hrの燃料消費量の発電機の場合 2.58kg-CO2/L×4.0L/Hr = 10.32kg-CO2/Hr
1日8時間×20日稼働とすると 10.32kg-CO2/Hr×160Hr = 1651kg-CO2 = 1.65t-CO2/月
Q16. 発電機を低速(アイドリング)で運転している状態で負荷を使用してよいか?
A低速での運転は暖気や冷気運転のためで、低速運転での負荷利用は故障の原因となりますので、使用できません。
Q17. 可搬形発電機は屋内配線に接続できないか?
A屋内配線(通常、電力会社から受電している配線)に接続すると、屋内配線および発電機に過電流が流れ、発電機の故障だけでなく、火災や感電事故の原因となり危険です。絶対に行わないでください。
Q18. 漏電遮断器に関する関係法令について教えてほしい。
A労働安全衛生規則第333条(漏電による感電の防止)および第334条(適用除外)に示されているほか、電技省令第15条(地絡に対する保護対策)、電技解釈第36条(地絡遮断装置の施設)ほかに示されています。
Q19. 高調波が含まれるどのような現象があらわれるか?
A他の機器に流入するとともに発電機にも流入します。電気機器に高調波電流が流入すると異常音・異常振動が発生したり、焼損・火災が発生したりする場合があります。また、電圧ひずみにより機器が誤作動することがあります。同様に発電機に流入すると発電機の周波数、電圧、電流が不安定となり、時には発電機の焼損原因となります。
Q20. バイオ燃料は使用できますか?
A使用には注意が必要です。詳細は、可搬形発電機におけるバイオ燃料使用時の注意点 を参照ください。

7. 可搬形発電機業務専門委員会/可搬形発電機技術専門委員会 参画企業及び団体(五十音順)

株式会社小松製作所 https://home.komatsu/jp/
澤藤電機株式会社 https://www.sawafuji.co.jp/
山洋電気株式会社 https://www.sanyodenki.co.jp/
大洋電機株式会社 http://www.taiyo-electric.co.jp/
デンヨー株式会社 https://www.denyo.co.jp/
北越工業株式会社 https://www.airman.co.jp/
株式会社本田技術研究所 https://www.honda.co.jp/
(一社)日本陸用内燃機関協会 https://www.lema.or.jp/