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電気温水器

給湯設備(電気温水器、貯湯ユニット等)の転倒防止対策に関する告示の改正について

2013.03.28

大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」※が平成24年12月12日に改正され、平成25年4月1日より施行されます。

この改正により、100kgを超える電気給湯機だけでなく15kgを超える全ての給湯設備について、転倒防止等の措置の基準が明確化されました。

※建築基準法施行令第129条の2の4に基づき、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める告示

告示改正に関する日本電機工業会からのお知らせPDF413KB
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