水銀に関する水俣条約関連情報
水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。
我が国においては本条約に対応するため2015年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が制定されました。
水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン
2016.10.03
水銀汚染防止法18条に基づき、消費者による製品廃棄時の適正分別・排出の確保に資するための水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供が努力義務として要求されております。
電機・電子4団体(注1)「4団体製品化学物質専門委員会」「水銀表示ガイドラインAd-hoc」では、電機・電子4団体「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を作成いたしました。
本ガイドラインは、2016年9月15日に公開された、環境省・経済産業省「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」を電機・電子業界の立場で補足し、主として水銀使用製品を組み込んだ電気電子製品の製造者および輸入者による上記努力義務達成に資する目的で作成されました。
対応ご検討の際に、参考としてご参照いただければ幸いです。
(注1):一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)