欧州REACH規則関連情報
欧州REACH規則は、欧州連合(EU)における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則です。サプライチェーン川上の化学品メーカから川下の最終製品メーカまで、 さまざまな業界に化学物質の管理を求めるEUの法律です。
EU域内で生産または輸入される化学品については登録や届出が義務付けられます。 電機・電子機器や部品デバイスのようなアーティクル(成型品)のメーカも、 特定の条件に当てはまる場合は、含有化学物質に関し登録や届出、消費者等への情報提供を求められます。
電機・電子4団体 REACHに関するガイダンス・ノート 第4版
2016.04.11
電機・電子4団体(注1)「4団体製品化学物質専門委員会」「4団体欧州化学品規制WG」では、REACH規則条文、欧州化学品庁ガイダンス等にもとづいて、電機電子業界向けに「電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート第4版」を公開しました。ご活用いただければ幸いです。
- 電機・電子4団体REACHに関するガイダンス・ノート 第4版 1,410KB
(注1):一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)
・欧州化学品庁ガイダンスの改訂に伴い、今後も随時更新される可能性がありますので、最新のものをお使いくださいますようお願いいたします。
・REACHにおいては、REACH規則条文のみが法的拘束力を有する文書です。EU加盟各国の当局と企業の間で見解が異なる場合、REACH条文について法的拘束力のある解釈は、欧州司法裁判所の権限によってのみ行われます。 欧州化学品庁のガイダンスは法的拘束力を持っていません。したがいまして、4団体のガイダンス・ノートはあくまでも参考資料としてご活用いただければ幸いです。EUへの出荷に際し疑問がある場合は、条文を確認し、仕向先国のREACHヘルプデスクに問い合わせる等、各社のご責任でご判断くださいますようお願いいたします。